子どもが成長するにつれて「もっと収入を増やして家計を安定させたい」と感じるシングルマザーの方も多いと思います。
しかしその一方で、収入が増えると税金がどう変わるのか不安に感じることもあるのではないでしょうか。
実は、16歳というタイミングで使える控除が増え、税金の計算そのものが変わります。
さらに、年収や状況によっては、ふるさと納税などの制度とも関係してくる重要なポイントです。
この記事では「なぜ16歳で税金が変わるのか」「どの控除が使えるようになるのか」そして「家計にどんな影響があるのか」を、シングルマザーの方にも分かりやすく解説していきます。
この記事でわかること
- 16歳になると何が変わるのか
- 扶養控除ってそもそも何?
- 2025年の税制改正でどう変わった?
- 年収別でどれくらい税金が変わるか
- ふるさと納税ってシンママにも得なの?
そもそも「税金」ってどうやって計算されるの?
「税金」と聞くと難しそうに感じますが、基本的な仕組みはとてもシンプルです。
まず大前提として、税金は「稼いだお金すべて」にかかるわけではありません。
実際には、次のような流れで計算されています。
年収(収入)− 各種控除 = 課税所得
この「課税所得」に税率をかけて、はじめて税金の額が決まります。
たとえば年収200万円の場合を考えてみます。

・年収:200万円
・控除の合計:150万円
この場合、差し引きされたあとの50万円だけが「課税所得」になります。
つまり、200万円すべてに税金がかかるわけではなく、一部にだけ税金がかかる仕組みです。
控除ってなに?
税金の計算でよく出てくる「控除」という言葉が、少しわかりづらいという人も多いです。
控除とは簡単にいうと、
「この分は生活に必要なお金だから税金はかけませんよ」
と差し引いてくれる仕組みのことです。
たとえば、
- 誰でも使える「基礎控除」
- 子どもを養っている人のための「扶養控除」
- ひとり親の負担を考慮した「ひとり親控除」
などがあります。
こうした控除があることで、生活に必要なお金にまで税金がかからないようになっています。
控除が多いほど税金は少なくなる
節税を考えた時、ここがとても大切なポイントです。
控除が増えると、税金の計算に使われる金額(課税所得)が小さくなります。
その分、かかる税金も少なくなります。
つまり、使える控除が多い人ほど税金は安くなりやすいということです。
これが節税の基本的な考え方です。
「どれだけ引けるか」で税金の金額が変わる、とイメージするとわかりやすいです。
主な控除の種類
| 控除の種類 | 金額(令和7年分) | 誰が使える? |
|---|---|---|
| 扶養控除 | 38万円〜 | |
| 基礎控除 | 最大95万円(所得により変動) | ほぼすべての納税者 |
| 給与所得控除 | 最低65万円〜 | 給与をもらっている人全員 |
| ひとり親控除 | 35万円 | ひとり親(所得500万円以下) |
シングルマザーの場合は、
「扶養控除」「基礎控除」「給与所得控除」に加えて「ひとり親控除」も使うことができます。
つまり、一般的な控除にプラスして、合計4つの控除を組み合わせられるのが特徴です。
これらを合計すると、控除額はかなり大きくなり、税金の負担を抑えることにつながります。
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
給与所得控除とは?給与をもらっている人が対象の控除
給与所得控除とは、会社員やパートの人など給与をもらっている人が使える控除です。
たとえば、仕事をするためには通勤費やスーツ代、文房具などの必要な出費があります。
そのため、実際に受け取った給料のすべてを「そのままの利益」とはせず、一定額を差し引いたうえで税金が計算されるのです。
この給与所得控除があることで、税金の計算に使われる金額が小さくなるため、支払う税金も少なくなります。
※令和7年の改正ではこの金額が引き上げられ、最低でも65万円を差し引けるようになりました。
基礎控除とは?誰でも対象となる控除
「基礎控除」は、ほとんどすべての人が受けられる控除です。
会社員でも、自営業でも、金をもらっている人でも対象になります。
この控除も同じように、収入から一定額を差し引いてから税金が計算されるため、誰でも一定の税負担が軽くなる仕組みになっています。
そのため、会社員やパートの人は「給与所得控除」と「基礎控除」の2つが同時に使えることが多く、税金がさらに軽くなります。
ただし、基礎控除には上限があります。
収入がかなり高い場合(年間の所得が2,500万円を超える場合)は、この控除は使えなくなります。
ただ、一般的なシングルマザーの収入であれば、この上限を気にする必要はほとんどありません。
最近の制度ではこの基礎控除が引き上げられ、特に年収が低めの人ほど恩恵を受けやすくなっています。
以下の通りに変更されました。
| 合計所得金額 | 改正前 | 令和7・8年分 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下(年収約200万円以下) | 48万円 | 95万円 | +47万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 48万円 | 88万円 | +40万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 48万円 | 68万円 | +20万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 48万円 | 63万円 | +15万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | +10万円 |
年収およそ200万円以下の人の場合、基礎控除は48万円から95万円に引き上げられ、約47万円も増えています。
これはつまり、税金を計算するときに差し引ける金額が大きくなったということです。
その分、税金の対象となる金額が小さくなるため支払う税金も軽くなります。
この引き上げは令和7年・8年の期間限定の特例とされており、令和9年以降は58万円に戻る予定です。
ただし、それでも改正前よりは高い水準が維持されています。
扶養控除とは?養う人がいる時に対象となる控除
扶養控除とは、子どもや親などを養っている人の負担を考えて税金を少し軽くしてくれる仕組みのことです。
ここでは、子どもがいる場合の扶養控除について解説します。
「子どもがいると生活費がかかるよね」という前提で、その分だけ税金を少なくしてくれるイメージです。
たとえば、子どもが16歳以上になると「38万円の扶養控除」が使えるようになります。
これは、収入から38万円を差し引いてから税金を計算していい、ということです。
つまり、その分だけ税金がかかる金額が減るので、結果として支払う税金も安くなります。
実際に、16歳を過ぎると学費や食費などで出費が増えていきます。
児童手当だけでは足りないと感じる場面も多くなるため、こうした控除で税金が軽くなるのはシングル家庭にとって大きな助けになります。
0〜15歳は扶養控除対象外
扶養控除はシングル家庭にとってな大きな制度ですが、0〜15歳の子どもは対象外になっています。
「小さい子だってお金がかかるのにどうして?」と感じる方も多いかもしれません。
実はそこには、別の制度との関係があります。
0歳から高校3年生(18歳)までの子どもがいる家庭には「児童手当」が支給されています。
ただ、子どもの年齢によって支援の内容は少し変わります。
0〜15歳までは、毎月お金がもらえる「児童手当」でサポートされます。
そして16歳になると、それに加えて「扶養控除」が使えるようになり、税金も安くなります。
つまり、小さいうちは現金でサポート、成長すると税金も軽くなるサポートが増える、というイメージです。
扶養控除はお金がもらえる制度ではなく「払う税金が少なくなる制度」と考えるとわかりやすいです。
年齢ごとの児童手当の支給額は、次のとおりです。
※高校生(16〜18歳)も支給対象になったのがポイントです。
| 年齢 | 支給額(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 0〜2歳 | 月1万5千円 | 第1子・第2子 |
| 3歳〜小学校修了 | 月1万円 | 第1子・第2子 |
| 3歳〜小学校修了 | 月3万円 | 第3子以降(拡充) |
| 中学生 | 月1万円 | 全員 |
| 高校生(16〜18歳) | 月1万円 | 令和6年10月〜新たに支給対象 |
ポイント:扶養控除は今後どうなる?
今のところ、扶養控除がなくなる予定はありません。ただし、児童手当が高校生まで広がったこともあり、16〜18歳の扶養控除については「見直し(縮小する)」といった話が出ています。
たとえば、今は38万円の控除がありますが「将来的にこの金額が減る可能性もある」ということです。
とはいえ、これはまだ決まった話ではありません。今の制度ではしっかり使えるものなので「使えるうちはしっかり活用する」と考えておけば大丈夫です。
ひとり親控除とは?
ひとり親控除とは、子どもを育てているひとり親の方が受けられる税金の控除です。
ポイントは、結婚していたかどうかは関係ないということです。
離婚・死別・未婚のどのケースでも、条件を満たせば対象になります。
対象になると、年間の所得から35万円が差し引かれて税金が計算されるため、その分だけ税負担が軽くなります。
条件としては、合計所得が500万円以下であることなどがあります。
※対象になる場合は、年末調整や確定申告で申請するのを忘れないようにしてください。
シンママ最強の組み合わせ!複数の控除を合計すると?
シングルマザーは、一般の方より「ひとり親控除」がある分多くの控除が使えます。
特に子どもが16歳以上になると
- 給与所得控除
- 基礎控除
- 扶養控除
- ひとり親控除
といった複数の控除が重なる“節税ゾーン”が生まれます。
4つの控除の合計(子ども16〜18歳・年収200万円の場合)
| 控除の種類 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 基礎控除(令和7年改正後) | 95万円 | 所得132万円以下の場合 |
| 給与所得控除 | 68万円 | 会社員やパートなど |
| ひとり親控除 | 35万円 | 所得500万円以下のひとり親全員 |
| 扶養控除 | 38万円 | 16〜18歳の子どもがいる場合 |
| 合計 | 236万円 | 4つ合わせると大きな節税効果 |
控除が合計236万円ということは、年収200万円のシンママの場合、その多くが課税対象外になります。
具体的にどう変わるか、子どもが一人の場合の年収別で数字を見ていきます。
年収別シミュレーション:税金はどれくらい変わる?
実際に、子ども(1人)の年齢と年収のパターン別に税金を計算してみました。
この金額は2026年4月時点の税制をもとにしたおおよその目安です。実際の税額は、健康保険・年金などの社会保険料などによって変わります。
また、所得税は年収が低ければかからない場合でも、住民税は年収が約110万円を超えると発生することがあります。気になる方はお住まいの市区町村の窓口にご相談ください。
パターンA:年収250万円のシンママ
令和8年度までは基礎控除の特例の影響で所得税がかからないケースもありますが、16歳以上で扶養控除が使えるかどうかで税負担に差が出やすいラインです。
| 項目 | 子ども 15歳以下 | 子ども 16〜18歳 |
|---|---|---|
| 年収(給与収入) | 250万円 | 250万円 |
| ▲ 給与所得控除(令和7年改正) | 83万円 | 83万円 |
| 給与所得控除後の金額 | 167万円 | 167万円 |
| ▲ 基礎控除(令和7・8年特例) | 88万円 | 88万円 |
| ▲ ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
| ▲ 扶養控除(16〜18歳) | 0円 | 38万円 |
| 課税所得(概算) | 44万円 | 6万円 |
| 所得税(復興特別税込み) | 約2.2万円 | 約0.3万円 |
| 住民税(所得割10%) | 約4.4万円 | 約0.6万円 |
| 税金合計 | 約6.6万円 | 約0.9万円 |
| 16歳になると年間 | ▲約5.7万円 節税 | |
パターンB:年収300万円のシンママ
収入が増えるにつれて税金の影響が出始め、16歳以上で扶養控除が使える場合は手取りの差を感じやすくなります。
| 項目 | 子ども 15歳以下 | 子ども 16〜18歳 |
|---|---|---|
| 年収(給与収入) | 300万円 | 300万円 |
| ▲ 給与所得控除(令和7年改正) | 98万円 | 98万円 |
| 給与所得控除後の金額 | 202万円 | 202万円 |
| ▲ 基礎控除(令和7・8年特例) | 88万円 | 88万円 |
| ▲ ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
| ▲ 扶養控除(16〜18歳) | 0円 | 38万円 |
| 課税所得(概算) | 79万円 | 41万円 |
| 所得税(復興特別税込み) | 約4.0万円 | 約2.1万円 |
| 住民税(所得割10%) | 約7.9万円 | 約4.1万円 |
| 税金合計 | 約11.9万円 | 約6.2万円 |
| 16歳になると年間 | ▲約5.7万円 節税 | |
パターンC:年収350万円のシンママ
税負担がはっきり出てくるラインで、16歳以上で扶養控除があるかどうかによって差が広がりやすくなります。
| 項目 | 子ども 15歳以下 | 子ども 16〜18歳 |
|---|---|---|
| 年収(給与収入) | 350万円 | 350万円 |
| ▲ 給与所得控除(令和7年改正) | 113万円 | 113万円 |
| 給与所得控除後の金額 | 237万円 | 237万円 |
| ▲ 基礎控除(令和7・8年特例) | 88万円 | 88万円 |
| ▲ ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
| ▲ 扶養控除(16〜18歳) | 0円 | 38万円 |
| 課税所得(概算) | 114万円 | 76万円 |
| 所得税(復興特別税込み) | 約5.8万円 | 約3.9万円 |
| 住民税(所得割10%) | 約11.4万円 | 約7.6万円 |
| 税金合計 | 約17.2万円 | 約11.5万円 |
| 16歳になると年間 | ▲約5.7万円 節税 | |
どのパターンでも、子どもが16歳になると年間5〜6万円程度、税金が安くなります。
ただし、この表の数字は「目安」です。
実際には健康保険料や年金なども控除されるので、本当の税負担はこの表よりもっと低くなります。
正確な金額は、毎年1〜2月ごろに会社からもらう源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄で確認できます。
税金が出る=ふるさと納税ができる

「ふるさと納税って、お金に余裕がある人がやるものでしょ?」そう思っていませんか?
実は、少しでも税金が発生しているなら、シンママでも使える制度なんです。
先ほどの表のように税金が出ていた場合、その金額分だけふるさと納税が使えます。
たとえば税金が年間6万円なら、約6万円分の寄付ができて、自己負担はたったの2,000円。
残りはお米や洗剤などの返礼品という形で手元に戻ってきます。
手続きもとても簡単なので、難しく考えなくて大丈夫です。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、好きな自治体に「寄付」をすることで、寄付した金額の多くが所得税や住民税から差し引かれる制度です。
ただし、控除される金額には年収や家族構成に応じた「上限」があります。
この上限の範囲内であれば自己負担は実質2,000円だけで、残りは税金から調整される仕組みです。
さらに、寄付のお礼として「返礼品」がもらえるのも大きな特徴です。
シンママにおすすめの返礼品
| 返礼品カテゴリ | 具体例 | 家計への効果 |
|---|---|---|
| お米 | 5kg〜20kgのお米 | 毎月の食費を直接節約 |
| 日用品・消耗品 | トイレットペーパー・洗剤 | まとめ買いで節約 |
| お肉・魚介類 | 牛肉・豚肉・鮭など | 食卓が豊かになる |
| お菓子・スイーツ | 有名店のスイーツ | 子どもと楽しめる |
| カタログギフト | 好きなものを選べる | 必要なものを選べる柔軟性 |
どうせ払う税金ならお得に使いたいですよね。
ふるさと納税を使えば、払うはずだった税金の一部が地域の美味しい食べ物や日用品などの返礼品に変わります。
難しそうに見えて、実はスマホひとつで手続きできます。
よくある疑問 Q&A
税金や控除のことって、知りたいけど調べると難しくて途中でやめてしまいがちですよね。
でも、知っているだけで損をしなくて済むことがたくさんあります。
気になるところだけでもチェックしてみてください。
Q. 給与所得控除後の金額ってどこで確認できる?
A. 毎年1〜2月ごろに会社からもらう「源泉徴収票」という紙に書いてあります。
「給与所得控除後の金額」という欄を探してみてください。
確定申告をしている方は、申告書の「所得金額」という欄が同じ数字になります。
Q. ひとり親控除はいつから使えるの?申請が必要?
A. 離婚や死別などでひとり親になった年から使えます。
会社員の方は、毎年10〜11月ごろに会社へ提出する「扶養控除等申告書」という書類に記入するだけでOK。
会社が年末調整でまとめて手続きしてくれます。
もし書き忘れてしまっても、5年以内なら確定申告で取り戻せます。
損しっぱなしにならないので、心当たりがある方はぜひ確認を!
Q. 令和9年以降は基礎控除が減るって本当?
A. 現在は年収が低い方向けに税金が少し軽くなる特別な措置があるのですが、それは令和7・8年分だけの期間限定です。
令和9年以降は、その特別措置はなくなります。
ただし、以前の水準(48万円)よりは10万円多い58万円が基準になる予定なので、大幅に増税というわけではありません。
引き続き情報をチェックしておくと安心です。
Q. 扶養控除と児童手当は両方受けられるの?(高校生の場合)
A. 両方受けられます。令和6年10月から、高校生にも児童手当(月1万円)が支給されるようになりました。
さらに、16〜18歳の子どもがいる親への扶養控除(38万円分)も引き続き使えます。
高校生のお子さんがいる方は、この2つが重なるお得な時期。ぜひ活用してください。
Q. 住民税と所得税って何が違うの?
A. ざっくりいうと、納め先と計算のタイミングが違います。
- 所得税 → 国に納める/今年の収入をもとに計算
- 住民税 → 市区町村・都道府県に納める/去年の収入をもとに、翌年6月から請求される
注意したいのが「今年収入が増えると、住民税は来年上がる」という点です。
就学援助など収入によって変わる制度を使っている方は、このズレを頭に入れておくと働き方を考えるときに役立ちます。
Q. このシミュレーションは正確な数字?
A. 「だいたいどのくらい変わるか」をつかむための目安の数字です。
健康保険や年金などの保険料は含んでいないため、実際の税額はこれより低くなることがほとんどです。
正確な金額を知りたい場合は、年末にもらう源泉徴収票か、お住まいの市区町村の税務窓口で確認するのが確実です。
まとめ
税金の仕組みは最初は難しそうに感じるかもしれませんが、基本はとてもシンプルです。
お給料すべてに税金がかかるのではなく、さまざまな控除が差し引かれたあとの金額に対して税金がかかる仕組みです。
シングルマザーにとって特に大きなポイントになるのが、子どもが16歳になるタイミングです。
扶養控除が使えるようになることで税金の計算が変わり、同じ年収でも家計への負担も軽くなる可能性があります。
制度を知っているかどうかで、手取りが年間5万円以上変わることもあります。
会社勤めであれば、手続きの多くは会社で行われるため細かい知識まで覚える必要はありません。
まずは「こういう仕組みがあるんだ」と知っておくだけで十分です。
ぜひ今回の内容を参考に、自分の状況に合わせて今後の働き方を考えるきっかけにしてみてください。
【注意事項・免責事項】
本記事の税額計算はあくまで概算です。社会保険料控除・医療費控除など個別の控除は含まれていません。令和7・8年分の基礎控除の特例措置は令和9年以降変更される予定です。正確な税額・控除の適用については、お住まいの市区町村、税務署などにご相談ください。就学援助の所得基準は市区町村ごとに異なりますので、お住まいの自治体へご確認ください。

